(主任技術者及び監理技術者の設置等2)
第26条の2
1 土木工事業又は建築工事業を営む者は、
土木一式工事又は建築一式工事を施工する場合において、
土木一式工事又は建築一式工事以外の建設工事([第三条(建設業の許可)第一項ただし書]の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工するときは、
当該建設工事に関し[第七条(許可の基準)第二号]イ、ロ又はハに該当する者※で
当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、
当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
※営業所の専任技術者(建設業法第7条)
2 建設業者は、
許可を受けた建設業に係る建設工事に附帯する他の建設工事([第三条(建設業の許可)第一項ただし書]の政令で定める軽微な建設工事を除く。)を施工する場合においては、
当該建設工事に関し[第七条(許可の基準)第二号]イ、ロ又はハに該当する者※で
当該工事現場における当該建設工事の施工の技術上の管理をつかさどるものを置いて自ら施工する場合のほか、
当該建設工事に係る建設業の許可を受けた建設業者に当該建設工事を施工させなければならない。
※営業所の専任技術者(建設業法第7条)
(主任技術者及び監理技術者の職務等)
第26条の3
1 主任技術者及び監理技術者は、
工事現場における建設工事を適正に実施するため、
当該建設工事の施工計画の作成、工程管理、品質管理その他の技術上の管理及び当該建設工事の施工に従事する者の技術上の指導監督の職務を誠実に行わなければならない。
2 工事現場における建設工事の施工に従事する者は、主任技術者又は監理技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。
(登録)
第26条の4
[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の登録は、同項の講習を行おうとする者の申請により行う。
(欠格条項)
第26条の5
次の各号のいずれかに該当する者が行う講習は、[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の登録を受けることができない。
1.この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2.[第二十六条の十五(登録の取消し等)]の規定により[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の講習の登録を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者
3.法人であつて、[第二十六条(主任技術者及び監理技術者の設置等)第四項]の講習を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
(主任技術者及び監理技術者の設置等)
第26条
1~3項略
4 (略)専任の者でなければならない監理技術者は、[第二十七条の十八(監理技術者資格者証の交付)第一項]の規定による監理技術者資格者証の交付を受けている者であつて、[第二十六条の四(登録)]から[第二十六条の六(登録の要件等)]までの規定※により国土交通大臣の登録を受けた講習を受講したもののうちから、これを選任しなければならない。※
第26条の4(登録)
第26条の5(欠格条項)
第26条の6(登録の要件等)
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